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「要措置区域」 Q&A解説

読み:
ようそちくいき
英名:
Area required measures
  • Q: 形質変更時要届出区域との違いは?
    要措置区域と形質変更時要届出区域との違いは?

    A: 要措置区域は、土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあるため汚染除去などの措置が必要な区域のことだ。一方、健康被害が生ずるおそれがないため汚染除去などの措置が不要な区域を形質変更時要届出区域という。土壌汚染状況調査の結果、汚染基準に適合せず健康基準に該当する場合は要措置区域に、該当しない場合は形質変更時要届出区域に指定される。要措置区域内では土地の再開発などの形質変更が原則として禁止される。また、形質変更時要届出区域内で土地の形質変更をしようとする者は、着手日の14 日前までにその種類や場所、施行方法、着手予定日などを届け出る必要がある。すでに形質変更に着手している場合でも事後の届出が必要だ。

  • Q: 要措置区域の解除条件は?
    要措置区域が指定を解除される条件を教えてほしい。

    A: 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態に関する基準に適合しない場合には健康被害が生ずるおそれに関する基準への該当性が判断され、該当すると都道府県知事が要措置区域に指定する。要措置区域は土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため汚染除去の措置が必要だ。汚染除去の措置が行われて指定事由がなくなった場合には、知事は要措置区域の全部または一部について指定の解除を行う。次の2つの場合だ。
    1) 土壌汚染の除去によって要措置区域内の土壌の特定有害物質が汚染基準を満足し、その結果、健康基準にも該当しなくなった場合
    2) 土壌汚染の除去以外の汚染除去の措置によって、基準に適合しない汚染土壌が残存するものの、地下水の飲用摂取などの経路を遮断することで健康基準に該当しなくなった場合

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