A: 建築物省エネ法は、大規模な非住宅建築物を「特定建築物」と位置づけ、新築時などにおける省エネ基準への適合と、その適合性判定を受けることを義務づけている。これらの規制は2017年に始まる。具体的な規模や種類などは政令により定められるが、延べ床面積2000平方m以上のオフィスビルや商業施設、ホテルなどが指定される見込みだ。また、この仕組みの実効性を担保するため、建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させている点が大きな特長となっている。
A: 建築物省エネ法により「住宅トップランナー制度」が創設された。大臣は住宅事業建築主に対し、建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準を定める。新築戸建一戸建住宅のうち、省エネ性能が最も優れているものの性能以上にする「住宅トップランナー基準」だ。一定数の新築を行う事業者で、住宅トップランナー基準に適合しない者は大臣による勧告・公表・命令の対象となる。対象は政令により年間150戸以上となる見込みで、2017年に施行される予定。