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「除染関係ガイドライン」 とは

読み:
じょせんかんけいがいどらいん

環境省放射性物質汚染対処特別措置法の施行規則の内容をより具体的に示すとともに、推奨する内容を加えたもの。構成は(1)汚染状況の調査測定方法(2)除染措置(3)除去土壌の収集・運搬(4)除去土壌の保管ーーの4編からなる。このうち「除染」編では、建物など工作物、道路、土壌、草木、その他(河床の堆積物)の各対象別に、準備、事前測定、除染方法、事後測定と記録を説明している。同省では随時、今後の知見の蓄積を踏まえ、ガイドラインを改訂して行く。 

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