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「青ナンバー問題」 とは

読み:
あおなんばーもんだい
英名:
Problem of Registration Plate about Waste Collection and Transportation Vehicle

廃棄物を収集運搬する場合に、廃棄物処理法に基づく許可以外に貨物自動車運送事業法に基づく許可、いわゆる「青ナンバー」を取得する必要があるかどうかという問題。前者は環境省が、後者は国土交通省が許可を行う。廃棄物処理法の下での収集運搬業務は、自家用自動車が付けるナンバープレートである白ナンバーで行われる場合がほとんどだった。

しかし、一部地域で、自ら処理施設をもたない廃棄物処理業者が収集運搬のみを行う場合は貨物自動車運送事業に該当するので、青ナンバーの許可が必要であるという見解が出され、法的解釈の点で議論となった。廃棄物の収集運搬業者が青ナンバーを取得するには、営業所ごとの車両台数が5台以上などの要件を満たす必要がある。しかし、収集運搬業者の多くは零細で兼業も多く、現行制度下で青ナンバーを取得することは難しい。

2004年には、白ナンバーで廃棄物の収集運搬を行っていた業者が貨物自動車運送事業法違反の疑いで告発されたが、不起訴となった。国交省は、廃棄物を収集運搬する場合には青ナンバー許可を取得するよう、自治体や関係業界などに指導を行っている。一方、一般廃棄物の運送事業については、5台以上の車両がなくともよいとする内容の公示を2008年に行っている。

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