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「食品循環資源再生利用促進法」 とは

読み:
しょくひんじゅんかんしげんさいせいりようそくしんほう

 食品製造業などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化を行ない、飼肥料などの原材料としての利用を進めることを目的とする法律。2000年の第147通常国会で成立した。主務大臣が再生利用や発生抑制、減量化の目標・方策などの基本方針を策定し、製造、流通、外食などの食品関連事業者が基準に従い再生利用等に取り組む仕組み。食品廃棄物を飼肥料化する事業者の登録制度創設などによる再生利用促進も盛り込まれている。

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