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「食品安全基本法」 とは

読み:
しょくひんあんぜんきほんほう

 牛海綿状脳症(BSE:Bovine Spongiform Encephalopathy)や遺伝子組換え作物など、食生活を取り巻く環境の変化に対応するため、国民の健康保護を最重要課題として位置づけ、食品によるリスク評価、管理のあり方などを定めた法律。食品の安全性の確保に関する基本理念を定め、関係者の責務や役割を明らかにするとともに、施策の策定に関する基本的な方針を定めることで、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。BSE問題を契機に設置された「BSE問題に関する調査検討委員会」において、リスク分析の導入と、リスク評価機能を中心とする機関の設置が提言された。これを受け、「食品安全行政に関する関係閣僚会議」で法の制定が決められ、2003年7月に施行された。対象となる食品は、薬事法に規定する医薬品と医薬部外品を除いたすべての飲食物だ。1) 食品健康影響評価(リスク評価)、2) リスク評価に基づいた施策の策定(リスク管理)、3) 関係者相互の情報・意見交換(リスクコミュニケーション)の3つの視点に立ったリスク分析手法の導入を図る。また、リスクの評価と管理を別々の機関が担うことで、より確実な食品の安全性確保につなげる。この法律により、食品安全委員会が発足し、厚生労働省や農林水産省などが、食品に関する規格を定めようとするときなどには、食品安全委員会の意見を聞かなければならないこととなった。食品安全委員会の意見を聞かなければならない主な事項には、1) 農薬取締法(公定規格の設定、特定農薬の指定など)、2) 家畜伝染病予防法(伝染性疾病の対象動物を政令で追加する時など)、3) 水道法、薬事法、農用地の土壌の汚染防止に関する法律(制定・改廃しようとする時など)がある。

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