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「環境形成型地区」 とは

読み:
かんきょうけいせいがたちく

 東京都が、みどり豊かなまちづくりを目指し、緑化などに重点的に取り組むために創設した地区計画のこと。東京都都市計画局は、2002年、みどり豊かな環境形成を誘導することを目的として、既存の地区計画制度を活用しつつ、一定の緑化空間の創出を義務づけることにより、容積率などの変更を可能とする地区計画として「環境形成型地区計画」を位置づけた。該当地区においては、道路に面する壁面の位置に制限を設け、塀などをセットバックさせて緑化スペースとすることとしている。これにより、道路沿いに連続した植生を育てることが可能であり、みどり豊かな住宅地が形成されるものと期待されている。
東京都が示した環境形成型地区計画策定のためのガイドラインでは、みどり豊かな住環境の形成をまちづくりの目標に定めるという方針が明らかにされている。その中では、緑化スペースは、「環境緑地」と名づけられ、その確保のため、壁面の位置の制限や、地面積の最低限度を定めることとしている。また、環境緑地が定められていることを適用の条件とした建築物の容積率の最高限度や、壁面の後退区域における工作物の設置制限などに関する事項を定めることとしている。また、環境形成型地区計画の策定と合わせて容積率や高さ制限などの見直しが可能なため、2・3世帯住宅や3階建て住宅など広い家への建て替えが可能となる。

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