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「環境教育推進法」 とは

読み:
かんきょうきょういくすいしんほう
英名:
Act on Enhancing Motivation on Environmental Conservation and Promoting of Environmental Education

国民一人ひとりの環境保全に対する意識や意欲を高め、持続可能な社会づくりにつなげていくために2003年7月に成立した法律。正式名称を「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」という。2011年6月に全面改正され、題名が「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」と改められたことで、環境教育推進法の呼称は消滅した。

環境教育推進法(旧法)は、国連の「持続可能な開発のための教育の10年」に対応する必要性などから、環境、文部科学、国土交通、農林水産、経済産業の5省が共管する法律として制定された。2011年の環境教育等促進法(改正法)への改正により、法の目的として協働による取り組みの推進が追加され、基本理念として生命を尊ぶことや循環型社会の形成などが追加された。

また、学校教育における環境教育の充実や、環境行政への民間団体の参加と協働を推進するための規定が整備された。さらに、地方自治体による環境教育・協働取組推進行動計画の作成や地域協議会の設置など、具体的な施策に関する規定が盛り込まれた。改正法は2012年10月1日に全面施行される。

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