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「化審法(化学物質審査規制法)」 とは

読み:
かしんほう(かがくぶっしつしんさきせいほう)

 正式名称は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」。PCBによる環境汚染問題をきっかけとして、1973年に制定された。新たに製造・輸入される化学物質について、事前に安全性の審査を受けることを義務づけている。また、環境を経由して人の健康を損なうおそれがある化学物質について、製造や輸入、使用を規制している。1986年に、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどによる環境汚染が社会問題となったことを受けて、高蓄積性ではないが難分解性があり、長期毒性をもつ化学物質を規制するための改正が行われた。また、2001年から環境省が厚生労働省、経済産業省とともに本法を所管している。さらに、2003年の改正では、化学物質管理に関する国際動向やOECD(経済協力開発機構)による勧告などを受けた改正が行われ、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度や環境中への放出可能性に着目した審査制度などが導入された。現時点(2006年)での規制対象物質の分類と規制内容をみると、PCBやDDTなど、難分解性や高蓄積性の性状があり、かつ人や高次捕食動物への長期毒性を有する第1種特定化学物質は、製造・輸入が事実上禁止されている。また、トリクロロエチレンなど、難分解性で長期毒性があり、人の健康や生活環境、動植物の生息などにリスクがあると認められる第2種特定化学物質は、製造・輸入予定数量や実績の届出義務などがある。このほか、第1種監視化学物質、第2種監視化学物質、第3種監視化学物質などが指定され、規制されている。

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