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「シビル・アクション」 とは

読み:
しびるあくしょん

 水道水汚染により大勢が死亡した事件をめぐる訴訟を追ったノンフィクション小説。著者はジョナサン・ハー。アメリカ・マサチューセッツ州ボストン近郊の町、ウォーンバーン(Woburn)で実際に起きた事件を題材にしている。大手化学会社を相手に、トリクロロエチレンによる急性リンパ性白血病をめぐる集団訴訟を受け持った若き弁護士の戦いを描く。映画化されて話題となり、公害対策、とりわけ安全な飲み水を得るために必要な水質汚染対策の重要性を世界中に認識させる契機となった。この映画の舞台となったウォーンバーンの一部地域は、1982年にスーパーファンド法(通称)の対象となっている。米国のスーパーファンド法は、包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA:Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)(1980)とスーパーファンド修正及び再授権法(SARA:Superfund Amendments and Reauthorization Act)(1986)の2つを合わせたものだ。スーパーファンド法の基本思想は、浄化の目的を確実に実行するため、浄化費用を負担する潜在的責任当事者(PRP:Potential Responsible Parties)の範囲を定め、これに無過失連帯責任を負わせるというもの。PRPには、現在の施設所有・管理者だけでなく、有害物質が処分された当時の所有・管理者、有害物質の発生者、有害物質の輸送業者や融資金融機関などが含まれる。汚染の調査や浄化は米国環境保護庁(EPA:Environmental Protection Agency)が行い、汚染責任者を特定するまでの間、浄化費用は石油税などで創設した信託基金(スーパーファンド)から支出する。企業の合併・買収の場合、買収企業及び資産購入企業が浄化責任を問われるとなると、巨額の費用負担を免れないことから、環境監査が厳格に実施される。

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