A: 公害防止管理者は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、工場で公害防止体制を整備するために置かれる管理者である。具体的な区分は、大気関係1〜4種、水質関係1〜4種、騒音・振動、特定粉塵、一般粉塵、ダイオキシン類、公害防止主任管理者の13種類に分かれている。大気関係と水質関係の1〜4種の区分は、工場施設の排出ガス量、排出水量といった規模による違いと、ばい煙や水質の性質などの違いによるものである。たとえば、大気関係の1種は、カドミウム・その化合物、塩化水素、フッ素・フッ素化合物、フッ化ケイ素又は鉛・その化合物を含むばい煙を発生する施設で、排出ガス量が1時間あたり4万立方メートル以上の工場を管理できるが、2種では1時間あたり4万㎥未満の工場が対象となる。また3種は上記のばい煙を発生しない施設で、排出ガス量が1時間あたり4万㎥以上、4種は4万㎥未満の工場が対象である。
A: 公害防止管理者は、工場で公害防止体制を整備するために置かれる管理者で、公害防止に関する専門的知識を持っている人材として、工場や事業場などにおける公害防止、環境保全の根幹を成す国家資格である。公害防止管理者の資格を取得するには、毎年1回行われる国家試験を受験して資格を取得する方法と、技術資格又は学歴及び実務経験のある人が書類審査を経て一定の講習を受講し、有資格者となる方法とがある。国家試験を受験する場合には、公害概論を勉強しておくことは共通だが、大気・粉塵関係では、大気汚染関係の法令、大気汚染物質の除去技術などに関する勉強が必要になる。水質関係では、水質汚濁関連法令、有害物質処理技術など、騒音関係では、騒音関係法案、測定技術、振動関係では振動関係法令、振動防止技術などを学んでおく必要がある。なお、公害防止管理者国家試験の受験には、学歴、年齢、性別及び実務経験等の制限は一切ない。また、2006年からは課目合格制度が導入され、受験年を含め、3年以内に必要とする課目に合格すれば資格取得が可能となっている。