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「MSDS」 Q&A解説

英名:
Material Safety Data Sheet
  • Q: MSDSの対象となる化学物質は?
    どんな化学物質がMSDS制度の対象となるのだろうか。

    A: MSDSは、日本語では「化学物質等安全データシート」という。事業者が特定の化学物質を含んだ製品を他の事業者に出荷する際に添付しなければならない安全情報を記載している。有害化学物質について必要な情報を入手し、安全に管理することが目的だ。日本では「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」によりMSDSが制度化され、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質が対象となる。その性状や国内で取り扱われている量によって第1種指定化学物質(亜鉛の水溶性化合物、アスベストなど)と第2種指定化学物質(アセトアミノ、インジウムおよびその化合物など)に分けられる。2008年の化管法施行令の改正で、第1種指定化学物質が従来の354物質から462物質に、第2種指定化学物質が同じく81物質から100物質に拡大された。これら562物質に関するMSDSの情報提供は、2009年10月1日から始まる。

  • Q: 輸入化学製品の扱いは?
    化学製品を輸入した場合、MSDSの対象になるのだろうか?

    A: MSDS(化学物質等安全データシート)は、有害化学物質について必要な情報を入手し、安全に管理するため、事業者が特定の化学物質を含んだ製品を他の事業者に出荷する際に添付しなければならない安全情報を記載したシートだ。日本では「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」により制度化されている。対象となる指定化学物質を一定割合以上含有しているときは、輸入品であるかどうかにかかわらずMSDS制度の対象となり、輸入業者はMSDSを提供しなくてはならない。代表的な製品として化学薬品や染料、塗料、溶剤などがある。ただし、金属板や管などの固形物(粉状や粒状をのぞく)、乾電池など密封された状態で使用するもの、家庭用洗剤など一般消費者向けの製品、空き缶などの再生資源は、例外的にMSDSを提供する必要はない。

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