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「電子マニフェスト」 詳細解説

読み:
でんしまにふぇすと
英名:
Electronic Manifest System

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産廃の排出事業者が、委託した産廃の運搬や処理の流れを確認することができるように整備された、廃棄物処理法に基づくシステムだ。もともと、船の積荷目録や乗客名簿を意味する言葉で、政党の政権公約のこともこう呼ばれる。わが国でマニフェストシステムが導入されたのは1990年のことで、厚生省(当時)の行政指導により始まった。当初は医療系など特別管理産業廃棄物の排出者のみが対象だったが、廃掃法の改正によりすべての産廃について交付が義務づけられた。マニフェストには紙のものと電子版があり、後者を「電子マニフェスト」という。

電子マニフェストは、マニフェスト情報をネットワーク上で電子データによりやりとりするシステムで、1998年の廃掃法改正で制度化された。現在、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JW)の情報処理センターが管理している。排出事業者は、電子か紙のどちらかのマニフェストを使用して、委託した産廃がきちんと最終処分まで処理されたかどうかを確認しなければならず、使用しないと罰則の対象となる。マニフェストを交付した排出事業者や中間処理業者は、前年度1年分の交付状況を、事業場ごとに都道府県知事または政令市長へ報告しなければならない。

一方、電子マニフェストを使用している場合は、JWが知事などに報告するので、排出事業者自身が報告する必要はない。また、電子マニフェストは簡単な入力を行うだけで情報の登録や報告ができる。さらに、紙のマニフェストのようにつづって保管する必要もない。このように、電子マニフェストは、排出事業者や産廃業者の双方にとって、情報管理の合理化や省力化につながる。また、廃棄物処理システムの透明化や、不法投棄など不適正処理の原因究明と原状回復の迅速化が期待される。しかし、電子マニフェストの普及率は、2012年度末の時点で約30%にとどまっている。

電子マニフェストの普及が進まない理由として、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の各者がシステムに参加しないと機能しないことがあげられる。また、マニフェストの交付枚数が少ない少量排出事業者や小規模な産廃処理業者にとっては、利用料金が負担になる上、手間がかかり導入の利点が少ないと判断される場合もある。こうした状況を改善して電子マニフェストの加入を促進するため、環境省は2013年10月に「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」を策定し、公表した。

ロードマップは、2016年度における電子マニフェストの利用割合を50%にするという目標を掲げている。また、目標達成のために、排出事業者の加入や行政機関による率先利用を促進するとともに、システム改善を図り、広報にも力を入れるとしている。一方、地方自治体の中にも、電子マニフェストに加入する排出事業者、収集運搬業者、処分業者に対して加入料の助成を行っているところがある。

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