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「ロッテルダム条約」 Q&A解説

読み:
ろってるだむじょうやく
英名:
Rotterdam Convention
  • Q: ロッテルダム条約で規制されている物質は?
    ロッテルダム条約で規制されている化学物質にはどのようなものがあり、何に使われているのか?

    A: 本条約の附属書3に掲載された化学物質を輸出する国は、輸入国政府の意思を事前に確認しなければならない。主な有害物質としては、除草剤の2.4.5-Tや殺虫剤のアルドリン・クロルデンのほか、PCB、工業用化学物質のクロシドライトなどがある。また、締約国が独自に禁止や制限を行うこともでき、日本は化学物質審査規制法や労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、農薬取締法などによる規制を行っている。

  • Q: アスベストはロッテルダム条約の対象物質?
    アスベストもロッテルダム条約の規制対象に含まれているのだろうか。

    A: 本条約は、事前通報及び同意手続(PIC)の対象となる化学物質を附属書3で定めている。条約発効以来、対象物質は2回追加され、2012年5月現在で43物質が指定されている。しかし、肺がんなどの重大な健康被害を引き起こすため、世界保健機関(WHO)などが生産と使用禁止を呼びかけているクリソタイル系のアスベスト(白石綿)は、カナダなどの反対により附属書への掲載が見送られた。この問題については、2013年に行われるCOP6で議論される予定だ。

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