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「公害苦情」 とは

読み:
こうがいくじょう

 大気汚染騒音、振動、悪臭などの公害により被害を受けている人などが、不平・不満を訴え、状況を改善しようとすること。公害紛争処理法は、地方自治体が関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと定めている。また、公害等調整委員会は、地方自治体の長に対して、公害に関する苦情の処理状況について報告を求め、地方自治体が行う公害苦情の適切な処理のための指導と情報提供を行っている。わが国では1966年から全国の公害苦情件数が調査されており、2001年度には調査開始以来、初めて9万件を超えた。2005年度の受付件数は95,655件で、その内訳をみると、典型7公害では大気汚染が苦情件数の約38.2%と最も多く、次いで騒音23.5%、悪臭20.2%、水質汚濁14.3%、振動3.1%、土壌汚染0.4%、地盤沈下0.1%であった。一方、典型7公害以外では廃棄物の不法投棄が典型7公害を除いた苦情件数の約半数を占める。そのうち最も多いのが、家庭生活などから発生した可燃物、不燃物、粗大ごみなど「一般廃棄物」の投棄で72.2%、次いで建設業などから発生する建築廃材などの「建設系」の投棄が14.0%、卸や小売業、飲食店や宿泊業などから排出される「産業系」の投棄が11.1%、農林漁業などから発生する「農業系」の投棄が2.7%であった。公害苦情件数は徐々に減少してきたが、1996年度以降は基本的に増加傾向にある。環境省では、地方自治体による公害苦情処理に関する指導などを行うため、苦情処理担当者を対象とした公害苦情相談研究会や公害苦情相談員等ブロック会議を開催している。

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