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「森林環境税」 Q&A解説

読み:
しんりんかんきょうぜい
英名:
Forest Environment Tax
  • Q: なぜ森林環境税を導入するの?
    地方自治体が森林環境税を導入するようになっているのはなぜ?

    A: 森林は、水を蓄える水源涵養機能だけでなく、大雨時に洪水や土砂災害を防止する機能、二酸化炭素吸収による地球温暖化の緩和機能、また、多様な生物の生息地となり、レクレーションの場になるなど、さまざまな公益的機能を持つ。しかし、その森林の荒廃が現在深刻になっており、こういった機能の維持・回復が問題となっている。そのため、国に頼るだけでなく、地方自治体が森林整備事業を行い、森林の恩恵を受ける住民に幅広く費用負担を求める、森林環境税が徴収されている。森林環境税は、産業廃棄物税と同様に法定外目的税として地方自治体が条例で定め、徴収する。

  • Q: 森林環境税による負担はどの程度?
    森林環境税ではどの程度の負担が求められるの?

    A: 自治体によってさまざまだが、個人負担は定額、法人の場合は資本金額などに応じて課税し、県民税に上乗せする形で徴収する場合が多い。全国に先駆けて2003年に森林環境税を導入した高知県では、個人・法人年額500円を徴収する。一方、2006年から導入された兵庫県の県民緑税では、個人年額800円、法人については標準税率の均等割額の10%相当額となっている。その他の自治体でも、兵庫県と同様の方式をとるところが多い。また、低所得者などへの減免措置を定めている自治体もある。

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