サイト内
ウェブ

「温泉法」 Q&A解説

読み:
おんせんほう
英名:
Hot Spring Law
  • Q: 温泉ってどんなもの?
    温泉法では温泉はどのように定義されているのだろうか?

    A: 温泉法は、限りある自然資源である温泉を保護し、適正に利用していくため、1948年に制定された。同法では温泉を、「地中からゆう出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度または物質を有するものをいう」と定義している。また、別表として、温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上、もしくは、リチウムイオンやラドンをはじめとして挙げられている18物質のうち1つでも含有することとされている。しかし、この定義については、25度以上であれば成分に関係なく温泉とされる、または、定められた成分が1つでも含まれれば冷たい水でも温泉となるなど、定義があまりに広すぎるという批判もある。

  • Q: 勝手に温泉を掘ってもよいの?
    温泉を掘るときには許可が必要なのだろうか?

    A: 温泉法は、温泉の保護と利用促進を図る、環境省所管の法律だ。同法では、温泉資源を適正に保護・利用するため、1) 温泉の掘削、2) 温泉の採取、3) 温泉の利用、に際しては都道府県知事の許可が必要であると定めている。具体的には、温泉法第3条に基づき、事前に知事の許可を受ける必要があり、許可にあたって、知事は自然環境保全審議会などに諮問し、審議を経た上で、許可あるいは不許可決定をすることとなる。

キーワードからさがす

gooIDで新規登録・ログイン

ログインして問題を解くと自然保護ポイントが
たまって環境に貢献できます。