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「京都クレジット」 Q&A解説

読み:
きょうとくれじっと
英名:
Kyoto Credit
  • Q: 京都クレジットとカーボンオフセットの関係は?
    京都クレジットの普及を図る手段としてカーボンオフセットが注目されているというが、具体的には?

    A: 温暖化対策推進法(温対法)に基づく算定割当量を、京都クレジットと呼ぶ。京都議定書で定められた手続により発行され、同議定書の削減目標達成のために用いられる京都クレジットは、国際間排出権取引などの京都メカニズムの実施に欠かせない。クレジットの保有や移転は、政府や民間事業者などが保有口座を持つことで行うことができる。最近、京都クレジットの小口化を図る手段として注目されているのが、カーボンオフセットだ。カーボンオフセットは、直接削減できないCO2(カーボン)を、植林やクリーンエネルギーなどの事業に投資することで相殺(オフセット)する仕組みで、流通サービス大手のローソンが、京都クレジットを活用したカーボンオフセット事業に取り組んでいる。これまで、クレジットの取引単位は大口のものがほとんどだったが、同社が代わって償却口座に移転することで、個人が参加できる仕組みを整えた。また、2008年5月に神戸市で開催されたG8環境大臣会合では、環境配慮の一環としてカーボンオフセットが行われたが、それでも排出されたCO2排出量を埋め合わせるために、韓国やインドの風力発電事業のCDMプロジェクトから生成される京都クレジットを購入して、無効化(償却・取消)することになっている。

  • Q: 割当量の口座簿は誰でも開けるの?
    京都クレジットの移転などに必要な割当量口座簿に口座を持つことは、誰でもできるのだろうか?

    A: 京都クレジットは、京都議定書で定められた手続により発行され、同議定書の削減目標達成のために用いられる算定割当量のことだ。京都メカニズムを利用してクレジットを移転する場合は、日本政府が運用する割当量口座簿に口座を開く必要がある。口座は政府だけでなく民間事業者も持つことができるが、口座開設資格は温対法により内国法人に限られる。こうした制限に対して、外国法人などにも開設資格を拡げるべきであるという意見がある。クレジットの需要家が多様化し、外国法人による口座保有のニーズが高まっているためだ。この点について、経済産業省の検討会は、CDM事業への参画などを通じて京都クレジットを取得することが見込まれる外国法人が参入すれば、日本における京都クレジット流通量が増えるなどのメリットがあると、前向きな姿勢を示している。

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