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「作業環境測定」 詳細解説

読み:
さぎょうかんきょうそくてい
英名:
Working Environment Measurement

労働者が働く作業環境では、人体や環境に有害な有機溶剤、化学物質、粉じんなどの有害物質や、騒音、振動、放射線、有害光線、高湿度などの物理的な要因を低減させることが必要だ。そのためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどれだけあるかを把握しなければならない。この測定業務のことを、作業環境測定と呼ぶ。作業環境中に有害な因子がどれだけ存在し、労働者がそれらにどの程度さらされているかを把握することで、労働者の健康障害を防止することが目的だ。

労働安全衛生法は作業環境測定を、「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義している。安衛法に基づき、事業者は測定を行う作業場ごとに、「作業環境測定基準」に従って測定を行い、その結果を評価、記録しなければならない。作業環境中に有害因子が存在する場合には、その因子を除去するか、ある一定の限度まで低減させる。これらの対策だけでは不十分な場合には、保護衣などのばく露防止のための手段を利用して、労働者の健康障害を未然に防止する必要がある。

作業環境測定を行うべき作業場としては、粉じんを著しく発散する屋内作業場、暑熱寒冷または多湿の屋内作業所、著しい騒音を発する屋内作業場、坑内作業場、中央管理の空調設備下の事務所、放射線業務を行う作業場、特定化学物質を製造または取り扱う屋内作業場等及び石綿などを取り扱いまたは試験研究のために製造する屋内作業場、一定の鉛業務を行う作業場、酸素欠乏危険場所の該当作業場、有機溶剤を製造または取り扱う作業場などがあり、作業場ごとに測定頻度が定められている。その記録は決められた年数保存しなければならない。

また、粉じんを著しく発散する屋内作業場、放射性物質取扱室、特定化学物質を製造または取り扱う作業場、一定の鉛業務を行う作業場、有機溶剤を製造または取り扱う作業場については、作業環境測定士、作業環境測定機関が測定を行うよう定められている。

作業環境測定士は国家資格で、作業環境測定士試験に合格し、かつ、厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習の修了者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者に与えられる。

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