A: これまで家庭への電気供給は地域の一般電気事業者にしか認められていなかったが、2014年6月の電気事業法改正により、電気小売業への参入が全面自由化されることとなった。改正により、一般家庭や企業を含めたすべての利用者が、2016年4月から電力会社を自由に選べるようになる。需要者は、電気料金で比べるだけでなく、再生可能エネルギーを利用して発電している電気事業者を選択したり、好きな地域の電力会社から電気を買ったりすることができるようになる。
A: 2015年6月の電気事業法改正で導入された「発送電分離」とは、電力会社の発電・小売事業と送配電事業の兼業を原則禁止する仕組みだ。改正法では、発電事業者や小売電気事業者が送配電網を公平に利用できるようにするため、送配電部門の中立性を確保するための規定が整備された。一般電気事業者の送配電部門を別会社にするが、グループ会社などの形で資本関係を有してもよい「法的分離」という方式が採用された。これに対し、送電部門を完全に別会社として資本関係も認めないものを「所有権分離」という。