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「湖沼法」 とは

読み:
こしょうほう
英名:
Act on Special Measures concerning Conservation of Lake Water Quality

貴重な水資源である湖沼の環境を保全するための法律。正式名称を「湖沼水質保全特別措置法」という。湖沼などの閉鎖系水域における水質汚濁が進行し、従来からあった水質汚濁防止法などによる対策だけでは不十分になったため、1984年に制定された。湖沼の水質保全を図るため湖沼水質保全基本方針を定め、水質基準の確保が緊要な湖沼について水質保全に関して実施すべき施策に関する計画を策定する。また、汚水、廃液など水質汚濁原因物質の排出施設に対して必要な規制を行うことなどを定めている。

同法に基づく指定湖沼としては、釜房ダム貯水池(宮城)、八郎湖(秋田)、霞ヶ浦(茨城・栃木・千葉)、印旛沼(千葉)、手賀沼(千葉)、諏訪湖(長野)、野尻湖(長野)、琵琶湖(滋賀・京都)、中海(鳥取・島根)、宍道湖(島根)、児島湖(岡山)の11湖沼がある。汽水湖も含まれる。湖沼指定などが行われにもかかわらず、湖沼の水質改善がなかなか進まず、より一層の水質改善を図るために湖沼法は2005年に改正された。改正法が2006年に施行されたことを受けて、関係する政省令と基本方針も改正された。

湖沼に流入する汚濁負荷を削減するため、汚濁負荷量規制の対象外だった汚水処理施設についても規制の対象とした。また、流出水対策地区の新設や、水質浄化機能を確保するための湖辺の環境の適正な保護として、湖辺環境保護地区に関する規定が新設された。さらに、湖沼計画の策定手続に、関係住民の意見聴取が位置づけられた。

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