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「リサイクル法」 詳細解説

読み:
りさいくるほう
英名:
Recycling Law

第2次世界大戦後のわが国は、1960年代から始まった高度経済成長を経て、物やサービスを際限なく生産・消費する社会へと急速な変貌を遂げた。これに伴い、資源の過剰な利用や廃棄物の大量発生などの問題が起き、社会を循環型のものへと変えていくことが急務となった。政府は2000年に「循環型社会形成推進基本法」を制定し、循環型社会に向けて大きく舵を切った。同基本法は廃棄物のうちまだ使える物を「循環資源」と定義。その循環的な利用を促すために、処理の優先順位を、1) リデュース(Reduce=廃棄物の発生抑制)、2) リユース(Reuse=再使用)、3) リサイクル(Recycle=再生利用)、4) 熱回収、5) 適正処分―と定めた。1)から3)がいわゆる3Rだ。

これに先立ち、リサイクルを推進するために1991年に制定されたのが旧「再生資源利用促進法」だ。その後の抜本改正により「資源有効利用促進法」と改められた。同法は事業者に対して3Rへの取り組みを求め、リサイクルしやすい設計や使用済み製品の回収、廃棄物の削減、リサイクル材料の使用などに関して製品や業種別に指定を行っている。「特定省資源業種」として指定されている紙・パルプ製造業や自動車製造業などには、廃棄物の発生抑制とリサイクルの実施が義務づけられている。また、「特定再利用業種」である紙製造業や建設業などには、原材料の再利用や部品の再使用などが求められる。

一方、容器包装や家電など個別の分野においても、新たなリサイクル法が次々と制定された。1995年に制定され2000年に完全施行された「容器包装リサイクル法」は、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物について、市町村による分別収集や事業者による再商品化を促している。また、家庭ごみとして排出される家電製品については、1998年に制定された「家電リサイクル法」によって小売業者による収集・運搬と製造業者による再商品化が義務づけられた。

さらに、2000年には建設工事に関する資材の再資源化などについて定めた「建設リサイクル法」と、食品廃棄物を出す事業者に対して再資源化を義務づける「食品リサイクル法」が制定された。このように多くのリサイクル法が整備された2000年は、「循環型社会元年」と呼ばれる。その後、2005年には「自動車リサイクル法」が施行された。これらの個別リサイクル法と関連の政省令や告示などは、社会状況の変化や技術開発を受けて随時見直しが行われている。

このほかのリサイクルを推進していくための制度として、地方自治体などの公的主体に再生品の積極的な利用を求めるリサイクル製品認定制度や、廃棄製品のリサイクルの可否を表示するリサイクルマークなどがある。

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