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「排水」 Q&A解説

読み:
はいすい
英名:
Drainage
  • Q: 排水規制の対象となる工場の数は?
    排水規制の対象となる工場や事業場は、国内にどれだけあるのだろうか?

    A: 排水は、公共用水域に排出される不用な水のことだ。規制対象となる施設を設置する工場や事業場などの特定事業場に対しては、水質汚濁防止法により、施設設置者に届出義務を課している。環境省による2005年度水質汚濁防止法等の施行状況調査によると、特定事業場の数は全体で約29万1000事業所あり、最も多い業種は旅館業の約7万1000で、全体の約24%を占めている。ほう素・ふっ素・硝酸性窒素に関する暫定排水基準の強化などが議論された際に、環境省が温泉旅館などへの規制強化を検討したものの、関係業界の反対で現行基準の延長にとどめたことは記憶に新しい。また、同調査によると、特定事業場に対する立入検査は約4万7000件、行政指導は約7000件あった。さらに、改善命令は44件、一時停止命令は4件、排水基準違反は14件あった。

  • Q: 上乗せ排水基準はどんな内容なの?
    地方自治体などが定める上乗せ排水基準とは、具体的にはどのような規制内容なのだろうか?

    A: 公共用水域に排出される不用な水である排水については、国が水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法などの法律で規制している。また、水質汚濁防止法に基づく上乗せ基準を条例により定めている地方自治体も多い。これは、公共用水域を取り巻く自然的、社会的条件から判断して、国が定める排水基準だけでは人の健康や環境の保全に不十分である場合、都道府県が、条例でよりきびしい許容限度の排水基準を定めることができるとする規定だ。たとえば、山形県では生活環境保全条例で、一部の河川に流入する公共用水域に適用する上乗せ排水基準を設定している。一方、法の規制対象ではない事項に関して地方自治体が条例などで定める基準値を、横出し基準と呼ぶこともある。

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