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「環境基本法」 詳細解説

読み:
かんきょうきほんほう
英名:
The Basic Environment Law

従来、わが国の環境関係の基本法としては1967年施行の公害対策基本法があり、公害防止に関する事業者や国、地方公共団体の責務や施策について定めていた。また、1972年には、自然環境の適正な保全を総合的に推進する自然環境保全法が施行された。しかし1990年代以降に、廃棄物や化学物質、大気汚染など都市型・生活型の環境問題、地球温暖化など国際的な環境問題が登場するにつれて、事業者への排出規制や地域的な自然保護を主眼とする法律では対応することができなくなった。

環境基本法は、このような環境問題の変化に対応して、公害対策基本法を継承して1993年に制定された。今日の環境問題に対して適切に対処するために、「地球環境保全」という視点を盛り込みつつ、新たな基本法としての整備を行うことが目的であり、わが国の環境への取り組みの基本的な理念と枠組みを示した。従来の環境法制度と比べて格段に広い視点と、理念及び施策の抜本的な見直しのため、策定時には、環境庁(当時)と関係省庁(通産、建設省等、いずれも当時)との間で激しい権限争いが行われた。

本法は3章から成り、第1章の「総則」では、法律の目的や基本理念を示すとともに、国、地方自治体、国民などの責務や、環境の日について定めている。第2章の「環境保全に関する基本施策」では、政府が環境基本計画を定めることや、大気汚染、水質汚濁などの環境基準を定めることなどを規定している。とくに本法は公害対策基本法を引き継いでいることから、「特定地域における公害の防止」が盛り込まれている。第3章の「環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等」では、環境省中央環境審議会を設置するなど、具体的な組織案件を定めている。

基本理念では、環境を健康で恵み豊かなものとして維持することの大切さ、環境保全はすべての者が公平な役割分担のもとで行い、環境への負荷の少ない経済活動によって持続的に発展できる社会をつくること、地球環境保全が国際的な協調によって積極的に進めなければならないことなどを示している。国や地方自治体、事業者、国民のそれぞれの責務としては、国は環境基本計画や公害防止計画などを制定して実施する。事業者は事業活動を行うにあたり環境負荷の低減に努力し廃棄物を適正に処理しなければならない。国民は日常生活での環境負荷の低減に努めなければならず、国や地方公共団体に協力する責務を負う。

本法は、2000年施行の循環型社会形成推進基本法や2008年施行の生物多様性基本法とともに、理念法として日本における環境法令の原点となっている。2012年の改正により、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が本法の対象となった。

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