このコンテンツは、地球・人間環境フォーラム発行の「グローバルネット」と提携して情報をお送りしています。
このコンテンツは、「グローバルネット」から転載して情報をお送りしています。 |
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学校・職場での環境教育を盛んにするというのが、この法律の第一の目的です。環境教育よりもう少し広い、しかし環境保全活動そのものではない部分は環境保全につながるものとして非常に重要なのですが、今まで位置付けがされていなかった。これを環境保全の意欲の増進として、手厚く規定しています。教育も大事なんですが、行動に、問題解決につながっていく、責任を持って市民や企業が環境保全で公の役割を果たしていくための体験授業といった部分を盛り込んでいるのがポイントです。 |
まず基本理念として第3条に、それぞれ主体的に直接的な役割を果たそう、民間の自発的な意思を尊重し、住民の参画ということをやりましょうとうたっています。地域の人とは関係なく一人よがりで活動するのではなく、透明で継続的に行うようにしましょうと。配慮事項として、自然環境は人間との関わりで維持管理されているという認識を持つこと、地域の産業、生活、住民の福祉の向上や地域の文化や歴史の継承にも配慮しましょうと、従来の環境行政に比べて守備範囲はかなり広くなっています。 各主体の責務については、まず国民も事業者も民間団体もみんな進んで環境保全活動を行うように努めなさいと、環境基本法よりかなり踏み込んだ内容になっています。自分で活動や勉強をするだけでなく、他人が行う活動・学習の支援をすることも責務として書いてあります。パートナーシップの理屈上の根拠を与えているわけです。「国は、環境の保全に関する施策の策定、実施にあたって、国民、民間団体等との適切な連携を図るように留意するものとする」ということで、規制で企業がやらなくてはいけない環境対策というのもありますけれども、それ以外に自主的な活動は、まず企業や民間団体がやっていることを尊重し、それとの連携の中で政策を展開していこうと、なかなか画期的だと思います。 |
中身としては、一つは研修の充実、例えば教職員向け研修の充実や環境教育の改善、環境教育の推進に資する情報の提供等です。もう一つの柱としては、職場での環境教育の充実です。これは雇用者が、雇用する者の環境保全に対する意識、技能の向上に努めなければならないということで、社員教育をすることを言っております。 民間認定事業についての規定がこの法律の新しい点です。いざ活動、学習といっても、場所も時間も必要だし、お金も要る。そして何と言っても大事なのは指導するリーダーだろうということで、リーダーの認定事業を行います。環境省や他の役所が人材認定を直接行うのではなくて、民間団体がすでに行っているものについて、信頼性を高めるため保証・認定する制度です。それから、環境教育には場所が大事ということで、施設を作っていこうというのがあります。既存の施設を活用しながらということですが、さっそく環境省でも現在は青山にしかないNGOの活動や学習を支援する施設を地方展開していこうと思っています。 それから、かなりユニークな規定が20条にあります。活動拠点施設は民間がやっても公益に役立つなら政府も支援していこうというものであります。自然を保つだけでなくて学習をしようということで、昔のナショナルトラストよりもっと広い部分がこの20条です。 今後、まずは基本方針を作ることにしています。これはなんでも書けるような内容になっていて、環境大臣、文部科学大臣が案を作ります。その過程でいろいろな意見をうかがっていきます。 |