現行制度を一部改正
経済産業省は、6月3日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」が公布されたことを発表した。
現行の固定価格買取制度のもとでは、FIT認定量の90%程度を事業用太陽光発電が占め、買取費用も約1.8兆円に到達しているのが現状。そのため、電源間でのバランスのとれた再生可能エネルギー導入を促進すること、国民負担の抑制等が課題として挙げられていた。
法律の主な概要
政府では今回、再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、適切な事業実施が見込まれる場合に、経済産業大臣が認定を行う「新認定制度」を創設。
また、買取価格の決定方法の見直しについては、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入するとともに、開発期間に長期を要する電源については、複数年にわたる調達価格を定めることができるようにする。
さらに、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更し、買い取った電気は卸電力取引市場において売買することを義務づける等、来年4月より施行されることが決定した。
再生可能エネルギー導入促進へ
固定価格買取制度が開始されたのは、平成24年7月。以来、同制度の対象となる再生可能エネルギーの導入量は、倍増傾向にある。
政府は、今後も固定価格買取制度を適切に運用するとともに、再生可能エネルギーの導入を進め、2030年度、電源構成比で22-24%のエネルギー導入実現を目指す方針だ。
▼外部リンク
経済産業省 プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/