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「公園計画」 詳細解説

読み:
こうえんけいかく
英名:
Park Plan

わが国には、素晴らしい自然の風景地(海中の景観地を含む)を守るために、自然公園法に基づく自然公園制度がある。環境大臣は、同法の規定により国立公園の指定を行い、ほかにも国定公園と都道府県立自然公園がある。そして、国立公園を保護するとともに、国民による適正な利用を行うために公園ごとに定められるのが公園計画だ。自然公園法の第2節「公園計画及び公園事業」に関連規定がある。公園計画は国立公園だけでなく、国定公園と都道府県立自然公園についても同じように定められている。

公園計画は、公園内における行為規制の種類やその強弱を定める規制計画と、公園内に設置する施設の種類や配置などを定める施設計画の2つに分けられる。規制計画は、公園内で規制する行為の種類や規模を地種区分に応じて定め、自然環境や景観の保護を図るためのものだ。自然が豊かな地域を無秩序な開発から守るのとともに、観光などによる利用の増大に歯止めをかける。最も厳しく行為を制限されるのが特別保護地区で、これに第1種〜第3種特別地域、海中公園地区(2010年4月からは海域公園地区)、普通地域―を合わせた6つの地種区分がある。

一方、施設計画は、公園を適正に利用するために必要な施設を設置するための利用施設計画と保護施設計画とに分けられる。後者は、自然環境の復元・再生や危険防止のために必要な施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設、防火施設など)を設置するためのものだ。国や自治体が設置する施設として、1) 道路、2) 公衆トイレ、3) 植生復元施設―などがある。なお、公園内にある宿舎や食堂などは、民間企業などが設置する場合が多い。

公園計画は、公園を取り巻く自然の状況や社会状況の変化に応じて、環境省により適宜見直されることとなっている。公園計画の変更や廃止は、環境大臣が都道府県と審議会の意見を聴いて行う。公園計画の見直しには次の種類がある。1) 再検討:全般的な見直し、2) 点検:再検討後、約5年ごとに実施する定期的な見直し、3) 一部変更:災害やなんらかの突発的な事情が発生した際などに実施。

2009年6月に自然公園法の一部が改正され、海域公園地区制度や生態系維持回復事業制度が創設された。また、特別地域内における行為規制が拡充された。2010年4月に施行される。

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