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「公共建築物等木材利用促進法」 Q&A解説

読み:
こうきょうけんちくぶつとうもくざいりようそくしんほう
英名:
Act for Promotion of Use of Wood in Public Buildings
  • Q: 木促法の基本方針とは?
    公共建築物等木材利用促進法に基づく基本方針の内容とは?

    A: 公共建築物等木材利用促進法に基づく基本方針は、2010年に農水・国土両省が告示として定めた。公共建築物における木材利用が林業再生や森林整備、地球温暖化の防止などに貢献する意義を確認した上で、公共建築物についてできる限り木造化を進め、内装の木質化を図ることを基本的な方向として示している。また、建築基準法などで耐火の義務がない低層の公共建築物について積極的に木造化していくことや、木質バイオマスの利用、利用目標の設定、推進体制の構築、木材供給の確保、合法木材の供給と利用などについて定める。

  • Q: 木促法の取り組み事例は?
    公共建築物等木材利用促進法を受けた取り組み事例を教えてほしい。

    A: 農水・国土両省が2011年12月に発表した実施状況の報告によると、国の省庁や全国の地方自治体が、公共建築物の木造化や壁材など内質の木質化に取り組んでいる。国の事例としては、千葉県にある宮内庁の鴨場養成施設、茨城県にある植物防疫所ほ場の事務検査棟、長野県にある国営アルプスあづみの公園穂高ゲートなどがある。また、参議院事務局、最高裁判所、法務省、厚生労働省、防衛省などの一部施設で内装などの木質化が進められている。地方自治体でも、独自に方針を策定したところが35都道府県、81市町村に及ぶ。このうち、三重県の亀山市立関中学校は、地元のスギを長大丸太柱や壁に使用するなどして、優良木造施設コンクールの農水大臣賞を受賞した。

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