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「PM(粒子状物質)」 Q&A解説

英名:
Particulate Matter
  • Q: PMにはどんな種類があるの?
    PM(粒子状物質)と一口に言っても、さまざまものがあるようだ。どんな種類があるのだろうか?

    A: PM(粒子状物質)は、さまざまな種類や大きさの粒の総称だ。事業など人間の活動から発生するものと、自然界に存在するものがある。また、固体だけでなく、ミストなど霧状の液体を指すこともある。さらに、1次粒子と2次粒子がある。大気汚染対策など環境の分野では、PMの環境や人間の健康への影響が指摘され、規制が行われている。具体的な種類としては、次のようなものがある。1) ばいじん:工場などの固定発生源で行われる燃料の燃焼などにより生ずるもの、2) 粉じん:同じく物の粉砕などにより発生するもの、3) ばい煙:大気汚染防止法上の定義で、ばいじんに硫黄酸化物や有害物質などを加えたもの、4) SPM:浮遊粒子状物質。粒径10ミクロン以下は環境基準あり、5) DEP:SPMのうちディーゼル排ガスに含まれるもの、6) PM2.5:環境基準よりも小さい粒径2.5μm以下の超微粒子、7) 環境ナノ粒子:粒径が約50nm(ナノメートル:1nm=10億分の1メートル)以下の極超微粒子。

  • Q: 自動車NOx・PM法改正のポイントは?
    自動車NOx・PM法が2007年に改正された。改正の内容はどのようなものだろうか?

    A: PM(粒子状物質)は、さまざまな種類や大きさを持つ粒子で、このうち、大気中に浮遊するものを浮遊粒子状物質(SPM)と呼ぶ。SPMによる大気汚染が都市部などで深刻化したため、国は、その主な発生源である自動車からのSPMなどの排出を削減するため、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)を制定した。同法は当初NOxを規制する法律だったが、2001年の改正でPM対策が加えられた。同法により、首都圏と大阪・兵庫圏、愛知・三重圏などの大都市圏で、トラックやバス、ディーゼル車などについてPMの排出が少ない車を使用することが義務づけられた。しかし、同法の施行後も主に都市部での大気汚染がなかなか改善されないため、2007年5月に再度改正された。改正自動車NOx・PM法では、局地汚染対策として、交差点などPMなどによる大気汚染が深刻化しやすい場所を重点対策地区に指定して対策を実施する。また、流入車対策として、対策地域に自動車を乗り入れる一部の事業者に排出抑制計画の作成や報告などを義務づけた。

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