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「家畜排せつ物法」 とは

読み:
かちくはいせつぶつほう

 家畜排せつ物の不適切な管理を解消して適正に処理、管理し、肥料などとして活用することなどを義務づけることにより、農村地域における資源として有効利用していくことを目的に、1999年に施行された法律。正式名称は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」という。家畜排せつ物は、野積みや素堀りなどの不適切な管理により、悪臭の発生要因となるほか、河川や地下水へ流出して水質汚染を引き起こすなど、環境問題の発生源となる。一方、たい肥化など適切な処理を行えば、土壌改良資材や肥料としての有効活用が期待されている。同法では、牛・馬10頭以上、豚100頭以上、鶏2000羽以上の畜産業者を対象として、牛、豚、鶏、馬からのふん尿だけでなく、稲わらなどとの混合物、乾燥物、発酵後のたい肥や液肥なども含めて、家畜排せつ物として取り扱うこととしている。また、対象者は家畜排せつ物を管理施設で保管しなければならず、管理施設の床を不浸透性にして地下に汚水を垂れ流さないこと、管理施設は定期的に点検することなどが求められる。さらに、家畜排せつ物の発生量と利用量を記録しなければならない。管理基準に違反した場合には50万円以下の罰金が科せられる。

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