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「ブラウンフィールド」 とは

読み:
ぶらうんふぃーるど
英名:
Brownfield

ある土地が土壌に汚染されている、またはそのおそれがあるために、その土地がもつ潜在的な価値よりも低いか、未利用になってしまっている土地のこと。自然が残された土地である「グリーンフィールド」に対してこう呼ばれる。この考え方は、米国における土壌・地下水汚染対策の制度に端を発する。米国では1970年代に、有害な廃棄物などによる土壌や地下水汚染が発生したのを機に、汚染者に人の健康や環境への影響についての補償責任を負わせる趣旨のスーパーファンド法が成立した。

しかし、同法の施行後に汚染浄化にかかる費用負担に関する訴訟が多発したり、浄化のリスクを避けるために土地取引自体が停滞したりする事態となった。こうした問題に対処するため、浄化プロセスの効率化と再開発促進などを目的として、2002年にブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除及びブラウンフィールド再活性化法)が施行された。ブラウンフィールド法は、土壌浄化や修復を長期化させる要因である中小企業の責任問題に対応するとともに、ブラウンフィールドの土地取引を活性化させるため、浄化後の土地所有についての免責保護規定を明確化し、財政支援を拡充した。

米国におけるブラウンフィールド対策は、同様の問題を抱えている日本の土壌・地下水汚染や土地取引の分野にも大きな影響を与えた。2003年の土壌汚染対策法施行や、2009年の同法改正にあたっては、ブラウンフィールド対策が論点のひとつとなった。

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