サイト内
ウェブ

「これっていじめ?」悪ふざけじゃなくて犯罪!?悪質な場合はすぐに警察と連携を!具体例をイラストにしたらわかりやすかった!!【作者に聞いた】

  • 2023年3月18日
  • Walkerplus

2023年2月に文部科学省が学校や教育委員会に対し、「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」を発表。警察への相談や通報を連携するよう通知を出した。その中にあるいじめ19事例をわかりやすくイラストにした志水恵美(@shimizoon)さんのツイートに3.2万のいいねと2.5万のリツートが付いている(2023年3月7日時点)。今回は、志水さんにイラストにした理由や調べてわかったことについて話を伺った。


■親はまず「学校に相談」するとともに、悪質な場合は警察と連携していく
今回、学校で起こり得るいじめのうち、警察に相談・通報すべき19の具体例を挙げた。例えば、他人の靴や体操服、教科書などを盗むのは「窃盗」、制服をカッターで切り裂く行為は「器物損壊」、特定の人物を誹謗中傷する行為(ネット上で実名を挙げ、体の特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと書き込む)などは「名誉毀損」などだ。それを分かりやすくイラストにしたのが志水さん。

ーー今回、イラストを描くことになった経緯を教えてください。

私は普段、痴漢抑止活動センターという団体でデザインスタッフをしています。センターの代表が新聞記事を見つけて「これはぜひ広めたい。イラストをつけたらきっとバズるから描いて」と言われるがまま作った画像です。新聞記事には19例のうち数個しか例が載ってなかったので、代表はわざわざ文科省に問い合わせてソースの文書を見つけてきてくれました。ここまでされたら描くしかないですよね(笑)。

ーー具体例があると、親も学校も判断しやすくなったのではないでしょうか。

通知では”犯罪行為として取り扱われるべきいじめなど学校だけでは対応しきれない場合も(中略)生徒指導の範囲内と捉えて学校で対応し、警察に相談・通報することをためらっているとの指摘もされてきました。しかし、児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、こうした考え方を改め、(中略)直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければなりません。”と書かれています。(出典:いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(令和5年2月7日通知)いじめ19事例は15P〜)

なので、学校がためらいなく警察と連携できるよう、例を示して後押ししたのでは?と私は理解しています。「これはいじめ」「これはいじめではない」という定義をした、という話題ではありません。この通知でしめされた19事例に、ただイラストをつけたものが私のツイートです。

「ここに書かれてないことはいじめじゃないの?」「親が警察に通報した方が早い!」など誤解もあったので、急いでブログにまとめました。そちらも併せて読んでいただきたいです。私も知らないことばかりで大変勉強になりました。

ーー反響が大きかったことについて、どのようなお気持ちですか?

まず「学校が動くわけがない、即通報でいい」という、かなり学校への不信感のあるコメントを見ました。それだけ見て見ぬふりをされてきたんだと思います。そして、いじめ防止対策推進法で学校が対策をとることが定められていることを、みんな知らないんだなと思いました。何を隠そう、私も自分で調べるまで存じ上げませんでしたから…もっと広報頑張ってほしい…。

しかし、学校も対応がうまくできずに辛かったんだろうなと感じる出来事がありました。「この画像を学校で使いたい」「保護者に説明するために使用許可が欲しい」と、学校の先生から多数ご連絡を頂戴しています。そのような声を受けて、ブログにて印刷用のPDFを用意しました。ご自由に使っていただけましたら嬉しいです。


学校がいじめを放置しないことはもちろん、保護者も、弱腰の姿勢を示されたら「これは通報して警察と連携する決まりですよね?」と、強く言えるようになるので、知っておかなければならない知識だと思いました。

逆に自分の子が加害者になった場合も同様に、「犯罪行為」であるという共通認識を持ち、過度に我が子を庇うような対応はしないように心がけなければな、と感じました。外部と連携し、先生の負担も減るといいなと期待しています。全員が安心安全に学べる学校を目指してほしいです。




ーー特に警察に通報すべき19の具体例には書かれていませんが、コメントを読んでいると「無視」もその一つと言う判断のようですね。

志水さん:まず、いじめの定義は「(略)当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」なので、刑法で捌けなくてもいじめはいじめなんです。

いじめの定義には、
1.行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること
2.AとBの間に一定の人的関係が存在すること
3.AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
4.当該行為の対象となったBが心身の苦痛を感じていること

上記のように無視をされて、された側がが心身の苦痛を感じていればそれはいじめになる(出典:いじめの防止等のための基本的な方針)。

いじめ防止対策推進法が制定されたものの、実は周知されていないことが多い。もしかしていじめかな?と思ったら、それが「兆候」や「芽」であっても、学校に連絡するなどの対応を取ること。また、具体例のような悪質なケースは、学校だけでは対応しきれない場合もあるため、警察に相談して欲しいと提案することも可能だ。

■取材協力:志水恵美(@shimizoon)

キーワードからさがす

gooIDで新規登録・ログイン

ログインして問題を解くと自然保護ポイントが
たまって環境に貢献できます。

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 2024 KADOKAWA. All Rights Reserved.