サイト内
ウェブ

「食品リサイクル法」 Q&A解説

読み:
しょくひんりさいくるほう
英名:
Food Recycling Law
  • Q: 食品リサイクルの目標は?
    食品関連事業者は、食品循環資源をいつまでにどれくらい再生利用しなくてはならないのだろうか?

    A: 食品リサイクル法は、食品循環資源を再生利用すべき量に関する数値目標を、基本方針で、1) 食品製造業、2) 食品小売業、3) 食品卸売業、4) 外食産業の業種別に定めるとしている。2012年度までの再生利用実施率の目標値は次のとおり。1) 食品製造業:85%、2) 食品卸売業:70%、3) 食品小売業:45%、4) 外食産業:40%。また、これらの目標値を達成するため、個々の事業者ごとに、毎年度、基準となる再生利用等実施率の目標値が定められる。なお、2007年の法改正により、再生利用が困難な場合や、一定効率以上で電気や熱量を回収・利用できる場合には、再生利用として熱回収を実施できることになった。

  • Q: 食品リサイクル法の効果をあげるには?
    どんなシステムをつくっていけば、食品リサイクル法の効果があがるのだろうか。

    A: 食品リサイクル法の実効性をあげるためには、食品事業者などの一企業、一産業が取り組むだけではなく、たい肥を利用する農家や、畜産農家、地域をまとめていく行政、市民団体、食に対する意識変革を持つ消費者、さらには食品リサイクルを事業とする企業などが一体となって取り組むことが大切だ。たとえば、山形県長井市では生ゴミをたい肥にして田畑に戻すなどの取り組みを「レインボープラン」と名付け、行政、市民など地域ぐるみで推進し、食品リサイクルシステムの先駆的な役割を果たしている。このように、地域で食品リサイクルを継続して行うことを「リサイクル・ループ」と呼ぶ。2007年に改正、施行された食品リサイクル法には、このリサイクル・ループを実現するための仕組みが盛り込まれている。

キーワードからさがす

gooIDで新規登録・ログイン

ログインして問題を解くと自然保護ポイントが
たまって環境に貢献できます。