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「水俣病認定基準」 とは

読み:
みなまたびょうにんていきじゅん

水俣病の認定基準としては、1977年(昭和52年)に環境庁が環境保健部長通知(当時)として示した、「後天性水俣病の判断条件」が唯一のものだった。この基準は「52年判断条件」とも呼ばれ、水俣病と認定されるには、感覚障害や運動失調、視野狭窄、聴力障害などの症状が2つ以上みられることが必要であるとした。このため、認定の範囲を狭くしたとして患者団体や研究者などから批判を浴びた。

国などの行政責任が確定した2004年10月の水俣病関西訴訟最高裁判決で、感覚障害だけの水俣病が認められ、52年判断条件のあり方や医学的な妥当性が問われたが、廃止されることはなかった。その後、政府はできるだけ多くの被害者を救済する方針をとるようになり、2009年には水俣病特別措置法が成立。水俣湾や阿賀野川でメチル水銀に汚染された魚などを多く食べ、手足のしびれなどの症状がある人に対して、一時金や療養費などが支給されることとなった。

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