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「特別管理廃棄物制度」 とは

読み:
とくべつかんりはいきぶつせいど

廃棄物処理法は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として定めている。特別管理廃棄物はさらに特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類され、同法に基づく処理基準により、通常の廃棄物よりも厳しく規制される。特別管理廃棄物の種類は、特別管理一般廃棄物として1) ポリ塩化ビフェニル(PCB)、2) ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん、3) ダイオキシン類含有物、4) 医療機関などから排出される一般廃棄物のうち感染性のもの―などがある。また、特別管理産業廃棄物として1) 廃油、2) 廃酸・廃アルカリ、3) 感染性産業廃棄物、4) 特定有害産業廃棄物―などがある。特定有害産業廃棄物は、1) 廃PCB、2) 重金属を含む鉱さい、3) 廃石綿などを一定以上含むものだ。

産業廃棄物の処理については、排出者責任の原則に基づき事業者がその責任を負う。このため、事業者自らが特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬や処分を委託しなければならない。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置する事業者は、一定要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を事業場ごとに選任し、処理業務を適切に行わせなければならない。また、前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者は、事業概要や規定事項を記した処理計画書を作成し、その年度の6月30日までに都道府県知事などへ提出しなければならない。

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