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「公害防止計画」 とは

読み:
こうがいぼうしけいかく

 「現に公害が著しい」か「著しくなる恐れ」があり、かつ「公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域」などについて、公害の防止を目的として策定される地域計画のこと。環境基本法第17条に基づく。都道府県知事が、環境大臣が示した計画策定の基本方針に基づき作成し、これを環境大臣が同意する。環境大臣は計画策定の指示や計画同意にあたって、公害対策会議の議を経なければならない。1970年12月から1977年1月の間に、全国主要工業都市や大都市地域の大部分について策定された。2005年度末に計画期間が終了した愛知地域など4地域について、2006年10月に環境大臣が各関係知事に対して新規計画の策定を指示。環境大臣が示した基本方針に基づいて知事が作った各地域の公害防止計画は、環境大臣によって2007年3月に同意され、全国31地域で策定されている。公害防止計画に基づき実施される事業のうち、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(公害財特法)で定められるものについては、国の負担又は補助の割合のかさ上げ、地方債の適債事業の拡大など、財政上の特別措置が講じられることになっている。2005年度の公害防止対策事業の見込額は4477億円で、そのうちかさ上げ額は243億円である。

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