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滋賀県、省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金の追加募集開始

  • 2016年7月26日
  • エネクトニュース
7月19日より開始
滋賀県が、「平成28年度滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金」の追加募集を始めた。
滋賀県では、「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」に基づき提出された事業者行動計画に沿って、温室効果ガスの排出抑制のための設備を整備する民間事業者に対して助成しているのだ。これは、中小企業者等において計画的な省エネ行動の支援を目的としている。

募集の流れ
募集は平成28年7月19日から平成28年12月16日の間に随時受け付け、次の締め切りごとに審査・採択を実施する。2次締め切りは8月31日、3次締め切りは10月31日、最終締め切りは12月16日を予定している。尚、申請が予算額に達した場合には募集終了を待たずに応募を締め切ることもあるという。

採択申請書の提出後は審査会を通り、採択・不採択が各締め切り後3週間程で決定される。決定後、補助金交付申請を提出すると、約2週間で補助金の交付が決定する。導入工事終了後に事業実績報告書を提出すると、補助金額が審査されて補助金が交付されるという流れになる。

補助対象
補助対象者は、滋賀県内に事業所を有する中小企業者等であること、県税に滞納がない者、「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」における事業者行動計画の提出を行った者、過去に滋賀県より同様の補助金交付を受けていない者という要件のいずれにも該当する事業者である。

エネルギー管理士等専門のスタッフによる省エネ診断を行い、その診断結果において助言・提案を受けた省エネ・ピーク対策につながる設備の整備にかかる補助対象経費の総額が60万円以上となる事業が対象となる。

ただし、設備導入によって、10パーセント以上のCO2削減が見込まれる省エネ枠や電気需要平準化時間帯の電気使用量が事業所全体で5パーセント以上の削減が見込まれるピーク対策枠等の要件が設けられている。

また、省エネ枠・ピーク対策枠のどちらの場合でも、「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」における事業者行動計画に定める取り組み内容に補助対象事業が盛り込まれていることや、発注先・施工業者が県内に本社や支店等の事業所を持つ事業者であることと決められている。

尚、生産設備・事務機器、再生可能エネルギーによる発電設備等、滋賀県中小企業振興資金制度のうち政策推進資金の融資を受けて行う事業は補助対象外となる。補助金の交付決定後に事業着手し、平成29年3月31日までに事業を完了する必要もある。

補助対象経費となるのは、本工事費・付帯工事費・機械器具費であり、補助金は、補助対象経費の3分の1以内、1件あたり100万円を限度とされている。


▼外部リンク

滋賀県
http://www.pref.shiga.lg.jp/


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