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「特定産業廃棄物支障除去特別措置法」 とは

読み:
とくていさんぎょうはいきぶつししょうじょきょとくべつそちほう

正式名称を「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」という。香川県・豊島の産廃不法投棄をきっかけとして、2003年から2012年度までの時限立法として制定された。産廃を排出する事業者の責任を強化するとともに、過去に不法投棄された特定産業廃棄物の原状回復を促進するための法律で、国の財政支援を明確にし、2003年度から2012年度までに集中的に対策を実施することになっている。対象となる特定産業廃棄物は、1997年の廃棄物処理法改正前に不法投棄などの不適正な処分が行われたものだ。

環境大臣が基本方針を定め、それに沿って都道府県などが措置を講じる。都道府県が行う対策費には国庫補助を行い、撤去費用の財源には地方債を充てることができる。基本方針は2003年10月に公表され、1) 対象となる産業廃棄物の種類や量、2) 最も合理的な処理方法の選択、3) 事業に要する費用や補助額の考え方、4) 処分を行った者に対して行う措置―などが定められた。また、除去などの推進にあたって配慮すべき重要事項として、周辺の生活環境モニタリングの実施や都道府県等相互の協力などの実施を定めている。2009年4月現在、豊島や青森・岩手県境、福井県敦賀市など12件について適用されている。

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