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電力・ガス取引監視等委員会が関西電力に業務改善勧告

  • 2019年9月1日
  • エネクトニュース
関西電力に業務改善勧告
2019年8月21日、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業省のホームページにおいて、関西電力株式会社に対して業務改善勧告を行ったことを公表した。今回の業務改善勧告は、電気事業法第66条の12第1項およびガス事業法第178条第1項の規定に基づくものであるとしている。

業務改善勧告の対象となったのは、同社が契約締結前交付書面および契約締結後交付書面を交付していないことだ。

契約締結に関する書面の不交付
今回の業務改善勧告の根拠となっているのは、平成30年4月から令和元年6月までの間、同社が電気の小売供給契約の締結をした際に、7,793件の小売供給契約について契約締結後交付書面を交付しなかったこと、そのうち5,275件では契約締結前交付書面を交付していないことだ。

ガスの小売供給契約の締結に関しては、平成29年4月から令和元年6月までに12,504件の小売供給契約で契約締結後交付書面を交付しておらず、うち11,741件で契約締結前交付書面を交付していないと公表されている。

不交付件数は20,297件
同社の契約締結前交付書面と契約締結後交付書面の不交付件数を合わせると20,297件にも上るため、同委員会は電力とガスの適正な取引を守るために、関西電力株式会社へ改善勧告を行ったとしている。

勧告の中で要求されていることは、書面の不交付が今後発生しないための措置を講じ、同社の役員および従業員に講じた措置に関して周知徹底を図ることと、同委員会に講じた措置を文書で報告することだ。報告期限は令和元年9月24日とされている。

(画像は経済産業省ホームページより)


▼外部リンク

経済産業省
https://www.meti.go.jp/

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