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改正FIT法のポイントを解説!資源エネルギー庁が資料を公開

  • 2017年3月2日
  • エネクトニュース
「改正FIT法に関する直前説明会」の説明資料
資源エネルギー庁は2月20日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(改正FIT法)のポイントをまとめた資料を公開した。

これは、同庁が2月から3月にかけて全国で計11回開催している「改正FIT法に関する直前説明会」の説明資料。「制度見直しの背景」、「新認定制度」、「旧認定取得者に対する経過措置」、「調達価格」、「入札制度」、「買い取り義務者」の全6項目について解説されている。

制度見直しの背景―平均的な家庭の負担は毎月675円
2012年に開始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)では、2016年度に買い取り費用が約2.3兆円に達し、平均的な家庭の負担は毎月675円。再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、国民負担の抑制との両立を図るため、コスト効率的な導入を拡大することが必要となっている。

また、全認定量のうち約9割を太陽光発電が占めるという偏った導入が起こり、認定されても稼働していない太陽光案件が31万件にのぼるといった問題が顕在化した。

さらに、小売り自由化や広域融通とバランスを取ったしくみとするための電力システム改革も求められている。

こうした状況を受け、改正FIT法が2016年5月に成立し、今年の4月1日に施行される。

新認定制度のポイント
今回創設される新認定制度では、新たな未稼働案件が発生しないよう防止するしくみを整えた。また、適切に事業が実施されるよう、保守点検や維持管理するための体制を整備・実施することが求められる。太陽光20kW未満の案件を除き、外部から見やすいよう事業者名等を掲示することになった。

同資料では、これら新認定基準や認定申請の手続き方法、電源別の事業計画策定ガイドライン等などについてまとめられている。

旧認定取得者に対する経過措置
改正FIT法施行日の前日(3月31日)までに既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む)の案件については、新認定制度による認定を受けたものとみなされる。ただし、このような「みなし案件」においても、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に事業計画の提出が必要。

一方、3月31日までに接続契約を締結していない案件は、原則として認定が失効する。これにより、これまでに発生した未稼働案件を排除するねらい。

気になる調達価格は
改正FIT法では、電源毎に中長期的な価格目標を設定することとしている。例えば、非住宅用太陽光の発電コスト目標は、2020年で14円/kWh、2030年で7円/kWh。

調達価格は、2017年度における事業用太陽光発電(10kW以上)で21円とし、2018年度以降については現時点では決定していない。これに対し、洋上風力や地熱、小規模水力、間伐材等由来の木質バイオマス発電などでは、2019年度まで価格が据え置かれる。リードタイムの長い電源の導入拡大を後押しする形だ。

入札制度の導入
改正FIT法において、経産大臣は、買い取り単価について入札を行うことが国民負担の軽減につながる際に、入札対象の電源区分等を指定することができると定められている。

当面の入札対象は2MW以上の事業用太陽光発電とし、第1回は2017年10月を目処に実施する予定。大規模太陽光発電の入札制度により、コスト効率的な導入を図るねらいだ。

買い取り義務者が送配電事業者へ変更
改正FIT法においては、FIT電気の買い取り義務者が電力小売り事業者から送配電事業者へ変更される。一般送配電事業者は全社共通で定める「送配電買い取り要綱」に基づき、平等・公平な条件でFIT電気の買い取りを行う。

ただし、本年3月31日までに締結された買い取り契約(特定契約)は、改正法施行後も引き続き有効であり、契約期間満了まで小売り買い取りを継続することが可能。

(画像は資源エネルギー庁HPより)


▼外部リンク

資源エネルギー庁 改正FIT法HP
http://www.enecho.meti.go.jp/

「改正FIT法に関する直前説明会」の説明資料
http://www.enecho.meti.go.jp/

「改正FIT法に関する直前説明会」HP
http://www.unei-jimukyoku.jp/fit-setsumei/

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