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「オーガニック」 Q&A解説

読み:
おーがにっく
英名:
Organic
  • Q: 外国の有機農産物は?
    外国で有機の認定を受けた農産物を日本で「有機」と表現できるのだろうか。

    A: 有機JASマークは、日本の登録認定機関が認定したものか、あるいはJAS制度と同等の制度を持っている日本の農林水産大臣が認めた外国の登録認定機関だけがつけることができる。ただし、要件を満たしていても、海外の認証マークがついているだけでは「有機」や「オーガニック」と表示して販売することはできない。あくまでも、日本の有機マークをつけていなければならない。

  • Q: 特別栽培農産物とは?
    有機農産物の定義が厳密化したことで増えてきた「特別栽培農産物」とは、いったいどんなものだろう。

    A: 化学合成農薬や化学肥料を、同じ地域で慣行的に行われている使用法の5割以下で栽培した農産物。従来「無農薬栽培」「無化学肥料」「減農薬栽培」「減化学肥料」などに分かれていたが、2004年4月の新ガイドラインによって、名称が「特別栽培農産物」と一本化された。表示する場合は、無農薬の場合は、「栽培期間中不使用」などと化学肥料の使用の有無を、また減農薬の場合は、農薬名、用途、回数を併記することとされている。ただし、ガイドラインだから罰則規定がなく、有機農産物のような信頼性・厳密性はない。

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