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「石油備蓄法」 Q&A解説

読み:
せきゆびちくほう
英名:
Oil Stockpiling Act
  • Q: 改正石油備蓄法の内容は?
    2012年に改正された石油備蓄法の目的と主な改正内容を教えてほしい。

    A: 2011年3月の東日本大震災における経験を踏まえて、2012年9月に石油備蓄法が改正されて災害時の石油供給体制が強化された。まず、海外からの石油供給不足や災害で国内の特定地域への石油供給が不足する場合などに、国家備蓄石油とLPガスを放出できるようにした。また、被災者への石油供給を確保するため、石油元売会社に対して災害時対応に関する供給連携計画を全国10地域ごとに協力して作成することが義務づけられた。さらに、災害時の給油拠点となるサービスステーションの届出が義務づけられた。また、石油製品の備蓄管理について民間事業者に直接委託できるようになった。施行は同年11月1日。

  • Q: 国はどこで石油を備蓄しているの?
    国は石油を、どこでどれくらい備蓄しているのだろうか。

    A: 石油備蓄法に基づき、民間石油会社は石油を備蓄しなくてはならない。また、国家による備蓄に関する規定もある。2012年9月末時点のデータによると、国家備蓄保有量は原油5011万klと製品13万klとに分けられ、全国10カ所の国家備蓄基地と同16カ所の民間借上タンクで備蓄されている。基地の中で最もたくさん備蓄しているのが北海道の苫小牧東部で、543万klを保有している。一方、民間借上タンクでは沖縄石油基地の300万klが最も多い。

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