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東京電力パワーグリッドら 「託送供給等約款」変更届出

  • 2019年9月3日
  • エネクトニュース
経済産業大臣へ「託送供給等約款」の変更届出
2019年8月21日、東京電力パワーグリッド株式会社はホームページ上で、経済産業大臣へ「託送供給等約款」の変更届出を行ったことを発表した。

同社においては、新たな消費税率を反映すること、住宅用太陽光発電の固定価格買取制度満了に伴って供給条件見直しを行うことを契機に「託送供給等約款」変更を行う運びとなった。

消費税法と地方税法が改正
同社の送配電設備を利用する際の料金等の供給条件が定められている「託送供給等約款」は、消費税率についても記載しているため、消費税法の改正と地方税法の改正に際し、必ず変更しなくてはならない。

また、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」の改正で、計量の条件及び逆潮流に関しても明示されたことを受け、供給条件の見直しを行ったとしている。

変更実施日は2019年10月1日
消費税法改正に伴う託送供給等約款の変更届出は、ほかにも沖縄電力株式会社、中国電力株式会社、北海道電力株式会社、東北電力株式会社らが行っている。変更実施日はいずれも2019年10月1日となっている。

8%から10%へと変更される消費税率を料金単価へ反映させることが大きな目的だ。中国電力株式会社、北海道電力株式会社など、新料金について、新単価と旧単価を並べた一覧表を公開している会社も存在する。

沖縄電力株式会社では、新料金単価を発表した際、適用開始時期についても詳しく発表し、2019年9月30日以前からの契約に関しては、2019年11月分から新料金単価を適用することとし、2019年10月1日以降の契約については契約開始日より新料金を適用することとしている。

卒FIT後の方針も併せて変更
「託送供給等約款」の変更届出を行った各社においては、卒FIT後の方針についても変更を行っていることが多い。

北海道電力株式会社では、消費税率の改正を反映することと併せて、住宅用太陽光発電設備等といった再生可能エネルギーの固定価格買取制度の電源と、それ以外の固定価格買取制度満了後の発電設備を含む発電設備において、「差分計量」方式を供給条件として追加した。

東北電力株式会社でも、差分計量の取り扱いが整備されたことから、必要となる供給条件について見直しを行ったと公表している。

(画像はプレスリリースより)


▼外部リンク

東京電力パワーグリッド株式会社
http://www.tepco.co.jp/

中国電力株式会社
http://www.energia.co.jp/press/2019/12007.html

沖縄電力株式会社
http://www.okiden.co.jp/

北海道電力株式会社
http://www.hepco.co.jp/info/2019/1243471_1803.html

東北電力株式会社
http://www.tohoku-epco.co.jp

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