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返品は受けてもらえないのが原則!買い物は本当にほしいものを おとめ六法(4)

  • 2021年2月10日
  • レタスクラブニュース



「わたしが悪いのかな」…そう思ったときに読みたい、人生に寄り添う法律集。

何かトラブルにあったとき、「自分が悪かったからだ」と思い込み、一方的に自分を責めてしまう人がたくさんいます。しかし、本当にあなたが悪かったのか。相手の行いのほうが正しかったのか…。
そういった「万が一のそのとき」に何をどうすればいいのかを、弁護士である著者・上谷さくらさんが教えてくれる『おとめ六法』から、人生の悩みに寄り添い、毎日を守る大切な法律を5回連載でご紹介します。今回は第4回です。

※本記事は上谷さくらほか著の書籍『おとめ六法』から一部抜粋・編集した連載です

返品は受けてもらえないのが原則

■お買い物は本当にほしいものを

あなたを守る法律
民法
第555条 売買
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

事例



■CASE
買ったものの、やっぱり似合わない気がするお洋服。レシートを持ってお店に返品を頼んだら断られた。

■ANSWER
お店で買った品物の返品は、本来、お店が応じないなら強制できません。

解説

店側が返品に応じなければならない法律上の義務はありません。店が返品に応じるのは、サービスで自主的にそうしているというだけ。お店に返品を強要すると「カスタマー・ハラスメント」「モンスター顧客」「クレーマー」などとも言われかねません。

「返品に応じないとネットで悪い評価をつける」などと言うと、場合によっては強要罪や脅迫罪に該当してしまう場合もあります。お買い物も売買契約という契約。「契約自由の原則」に基づき、どんな契約を結ぼうと、あるいはそのために不利益が生じようと、それは契約をした当事者双方の自己責任です。

他方、「消費者を守る」という観点から、次のような場合には、法律上、契約を取り消したり、購入したものを返品できたりする場合もあります。

● 店員などが商品の内容・品質・効果、価格など重要な事柄について、嘘の説明をして、お客を誤信させた場合

● 店員などが商品などについて「将来絶対価値が上がります」などと、不確実な事柄について断定的な説明をしてお客を誤信させた場合

● 店員などが、商品のメリットだけを説明して、わざと、重要な欠点などを説明せずに、お客を誤信させた場合

● 訪問販売などで、断っているのに販売員が勧誘を続け、その末に契約・購入した場合

ポイント

■クーリングオフはどんなお買い物でも使える?
特定商取引法のクーリングオフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売、エステや結婚紹介サービスなど法律が指定するサービスで一定期間、一定金額のものが対象です。この場合は購入から一定期間は、理由なく、契約を解除できます。また返品の際の送料などは、販売側の負担になります。

クーリングオフの期間は、販売の形態や契約の対象により、8日~20日となっていますが、この日数のカウントが始まるのは、法律で定めた内容が記載されている書面(法定書面)が渡された日です(その日を含む)。法定書面が渡されないかぎり、いつまでもクーリングオフができるということになります。

著=上谷さくら、岸本学 イラスト=Caho/『おとめ六法』(KADOKAWA)

【著者プロフィール】
上谷 さくら
弁護士(第一東京弁護士会所属)。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。元・青山学院大学法科大学院実務家教員。福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。保護司。

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