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「ダーバン・プラットホーム」 詳細解説

読み:
だーばんぷらっとほーむ
英名:
Durban Platform

温室効果ガス削減を目指す新たな枠組みについて、南アフリカのダーバンで2011年12月に行われた気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)で、米国や中国を含めたすべての主要排出国に適用される法的枠組みを2020年までに発効させることが決まった。COP17で合意された、この新たな枠組みをつくっていくための工程表を「ダーバン・プラットホーム」といい、「強化された行動のためのダーバン・プラットホーム特別作業部会」を立ち上げることが決まった。

ダーバン・プラットホームの合意に至るまでには、長い道のりがあった。1997年のCOP3で採択された京都議定書は、2008年から2012年の第1約束期間の間に、先進国全体で二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを1990年比で5.2%削減することを約束した。しかし、同議定書は中国を対象としておらず、米国も参加していないなど、主要排出国がその網にかかっていない。また、意欲的な目標設定を主張するEU(欧州連合)と、先進国がまず排出削減をすべきと主張する途上国との間での対立が深刻化した。

一方、日本はCOP16で合意したカンクン合意を踏まえて、すべての主要排出国が参加する枠組みの構築を強く主張した。COP17ではこうした各国のさまざまな思惑が入り混じって議論は平行線をたどり、交渉決裂の危機が何度もあった。しかし、会期を1日半延長した結果、最終的にダーバン・プラットホームをはじめとするCOP/CMPによる一連の決定が採択された。ダーバン・プラットホーム特別作業部会での議論に遅くとも2015年中には決着をつけ、議定書、法的文書または法的効力を有する合意成果を2020年から発効させ、実施に移すことになったのだ。同作業部会は2012年前半に作業計画を作成することになっている。

一方、EUや途上国が求めていた、2013年以降の京都議定書の第2約束期間については、設定はするものの期間は2012年12月にカタールのドーハで開催されるCOP18で決められる。なお、日本とカナダ、ロシアは、第2約束期間には参加しない。このように、ダーバン・プラットホームの進捗状況やポスト京都の具体的な内容は、COP18に向けた国際的な話し合いの中で明らかになる見通しだ。

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