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「自然維持地域」 とは

読み:
しぜんいじちいき

 自然が良好な状態で維持されてきた地域で、その自然が優れた属性を持ち、優れた自然環境の維持を今後も図るべき地域のこと。原生自然が残る地域や野生生物の生息・生育地域など、自然環境保全のために維持すべきとして示された地域で、具体的には、1) 国立公園特別保護地区、2) 森林生態系保護地域、3) 鳥獣保護区などがある。また、自然公園のような自然風景地も含まれる。国土利用計画法(1974年)に基づいて定められる国土利用計画の全国計画(第3次計画)で、従来の「都市」や「農山漁村」の区分に加えて、「自然維持地域」の区分が新設された。自然環境の保全を旨として適正に維持すべき地域だ。そこでは、「高い価値を有する原生的な自然の地域や野生生物の重要な生息・生育地、すぐれた自然の風景地など、自然環境の保全を旨として維持すべき地域については、適正に保全する。また、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習等の自然とのふれあいの場としての利用を図る」とも定められている。

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