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「中間貯蔵施設」 Q&A解説

読み:
ちゅうかんちょぞうしせつ
英名:
Interim Storage Facility
  • Q: 中間貯蔵施設の候補地が決まらないのはなぜ?
    中間貯蔵施設を福島県内のどこに建設するかについての協議はなぜ難航しているのだろうか。

    A: 中間貯蔵施設を福島県内のどこに建設するかについて、国、県、地元市町村の間で話し合いが進められている。国は当初、楢葉・双葉・大熊の3町を候補地として示したが、地元自治体の反発もあり協議は難航した。地元住民の間に、中間貯蔵施設がそのまま最終処分場になってしまうのではないかという懸念が根強くあるためだ。県は2014年2月に、双葉・大熊の2町に施設を集約する案を双葉郡8町村に示し、同意を得た。そして、国に対して政府案の見直しを要請した。中間貯蔵施設の建設が進むか否かは、貯蔵開始から30年以内に県外で最終処分する内容の法制化を政府が行えるかどうかにかかっている。

  • Q: 中間貯蔵施設で処理できるものは?
    中間貯蔵施設にもち込むことのできる土壌や廃棄物の種類を教えてほしい。

    A: 中間貯蔵施設にもち込むことができるのは、2011年3月の東京電力福島第1原子力発電所事故により、放射性物質で汚染された廃棄物や除染で取り除いた土などだ。具体的には、福島県内での除染に伴って発生した土壌、草木、落葉・枝、側溝の泥など。それら以外の廃棄物については、1kg当たり放射能濃度が10万ベクレルを超えるものを想定している。いずれも、可燃物の場合は原則として焼却し、焼却灰を貯蔵することとなる。

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