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「自然再生推進法」 とは

読み:
しぜんさいせいすいしんほう
英名:
Law for the Promotion of Nature Restoration

自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るため、2002年に制定された法律。2003年1月に施行された。自然再生について、過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関や地方自治団体、地域住民、NPO、専門家など地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出などを行うことと位置づけている点が特長だ。

政府は本法に基づき、2003年に自然再生基本方針を閣議決定し、2008年に見直している。本法が定める自然再生事業は、NPOや専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創意により、地域主導で進める画期的な事業だ。自然再生事業の実施にあたっては、行政だけではなく地域の多様な主体の参加により、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林、サンゴ礁などの自然環境を保全、再生、創出、維持管理する。

自然再生推進法に基づき、各地で自然再生事業が進められている。自然再生事業を行う者は、広く自然再生協議会への参加を呼びかけ、協議会は全体構想を作成し、実施計画の案について協議を行う。2014年3月の時点で、全国に25の協議会があり、35の実施計画が作成されている。また、24の協議会が自然再生全体構想を作成している。

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